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ママとパパのケンカをいい加減に終わらせて!

期日・訴訟情報

東京高裁:令和4年(ネ)第2939号
東京地裁:令和3年(ワ)第10253号

【上告結果報告】
2023年9月13日付けで最高裁判所より、上告棄却の判決を受領しました。

上告判決後記

2023年9月13日付けで最高裁判所より、残念ながら上告棄却の判決を受領しました。

2021年4月21日に提訴した「婚姻中共同親権の制度欠陥」訴訟。
約2年半の戦いが終わりました。

私自身、本訴訟を提起するまで「婚姻中共同親権」なるものが一体何なのかが十分理解していなかったのですが、本訴訟をする中で対立する2者の最終意思決定方法が規定されていないという意思決定機構の重大な欠陥があることを知りました。シンプルに言うと「婚姻中共同親権」など「幻」に過ぎないのだと。
結果としては、残念ながら上告棄却であったものの、8月29日に公表された要綱案たたき台の中に、本訴訟で取り扱った「意見調整規定」が組み込まれていることから、少なくとも本訴訟を提起した成果を感じています。

真の共同親権制度の実現に向けて、戦後民法の立法者である我妻榮氏らによる呪縛を乗り越えるためにも、今後は裁判外での活動を引き続きしていきたいと思います。

本訴訟を応援頂いた皆様、今までありがとうございました。

原告 松村直人

履歴

●東京地方裁判所
2021年4月21日 提訴(訴状・非公開)
2021年5月24日 第1回期日 原告側意見陳述 (原告意見陳述書代理人意見陳述書
2021年8月2日 第2回期日 国側答弁書提出(被告準備書面(1))
2021年10月1日 第3回期日 原告準備書面提出(原告準備書面(1))
2021年12月10日 第4回期日 被告答弁書提出(被告準備書面(2))
2022年3月4日 第5回期日 原告準備書面&陳述書提出予定
2022年5月16日 判決日

●東京高等裁判所
2022年5月27日 控訴申立
2022年9月22日 第1回期日
2022年12月13日 判決日

●最高裁判所
2022年12月20日 上告申立
2023年9月13日 上告棄却

これは”婚姻中共同親権”制度欠陥のお話です

夫婦関係が良好でなくなった場合には、子の連れ去りや親子断絶といった問題がわが国では深刻であることは、既にご存知のことかと思います。実は、そういった問題は“婚姻中の共同親権の下”で起こっているものです。

日本の民法では明らかに「親権」があるにも関わらず、子どもに会うことすらできない、どこに住んでいるのかもわからない、子どもの進学・医療・宗教などの重要事項事項の意思決定に関わることも出来ないという問題があるのですが、これは、“婚姻中共同親権の制度欠陥”によるものです。海外のほとんどの国では、この問題は立法により解決されているのですが、日本では放置されており、法整備がされていません。

本訴訟は、父及び子(親権者として父が代理)の2名が原告となり、婚姻中共同親権下において、片親が親権(監護権)の行使(例 子の居所指定、進学先などの重要事項の決定)を事実上できなくなっている現行民法の違憲性を「子の基本的人権の侵害」という点から問います。

みなさんは、婚姻中の親権制度のことをどれくらい知っているでしょうか?
恐らく大抵の方は知らないと思います。理由は、身近な大切なことにも関わらず教育や説明を受けたことも無いし、平時である「家族が平穏なとき」には、親権が有っても無くても、正直どうでもいいからです。

親権の話が出てくるのは「家族が困ったとき」です。
例えば、子どもや父母が病気になった、子どもに親が暴力をふるってしまった、父母の子育てに関する考え方が異なる、父母の関係が良好でなくなってしまった、こういった時に親権、もっというと父母の共同親権が有効に機能をすべきなのではないでしょうか。
しかしながら、日本の親権制度には今回提訴をしたような欠陥があります。なお、親権制度の問題でよく挙がる別の欠陥として「児童虐待が起きても親権停止や喪失を出来ない」ということもあります。

今回の訴訟で取り上げる、離婚後の子の監護の定めをする民法766条を類推適用した「監護者の指定」と言われる家庭裁判所の手続きは、一体何物なのでしょうか。親権を保持しているにも関わらず「監護者の指定」をすることで、親権が無効な状態になるのであれば、「監護者の指定」とは「親権」以上の絶大な権利制約を行う手続きということです。
そのような状態を作り出しているにも関わらず、家庭裁判所は「監護者の指定」をすることで何が出来て、何が出来なくなるのか全く説明がありません

また、父母の子育ての考えは、一致したり一致しなかったりでゆらぎ、そのことで父母が仲違いをしてしまうようなことは誰もが経験することです。このように誰もが経験する、父母の子育ての考えが不一致の際には、法的手続きは何も無く、更には民法766条の類推適用により、子の連れ去り・親子分断がまかり通っています

この、父母の子育ての考えが一致しないときの法的手続きの不備は、日本有数の民法学者が何十年も問題提起していたにも関わらず、立法化されてきませんでした。そんな法的不備を説明すらせず、婚姻届を受理することは、国が欠陥住宅を何も説明無く売るようなものです。更に、結婚や出産をビジネスとする媒体や企業は、このような制度欠陥を知らないか、知っていても触れることも無かったでしょう。

このように、幻想ともいえる「婚姻中共同親権」を、国全体が創り上げて来たのだと思います。


この問題の最大の被害者は子どもたちです。毎日一緒に過ごしていたパパ・ママとある日突然連れ去りにより片親と会えなくなり、更にいつまでも終わらないパパ・ママの争いに巻き込まれる。このような環境で育った子が大人になった時、絶望を生み出す、欠陥のある「婚姻中共同親権」の中で、婚姻を積極的にしたいと思うでしょうか。

このような絶望に巻き込まれる「婚姻中共同親権の制度欠陥」を速やかに解消するために、本提訴をしました。

訴訟の争点

ここでは訴訟の概要をご紹介させていただきます。

※訴状の一般公開はしておりません※
※記者の方々には個別に対応をしておりますのでお問い合わせください※

原告・代理人

原告 松村直人

私たち家族は「婚姻中共同親権の制度欠陥」による家族破壊の被害者です。
私は、過去も現在も将来も家族のことを愛しています。

代理人 松野絵里子

東京ジェイ法律事務所 代表弁護士/FINMACあっせん委員/ヘルスケアアセットマネジメント(株) コンプライアンス委員会外部委員/ウェルスナビ(株) 監査役/H.U.グループホールディングス(株) 社外取締役。

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッドに入社後、2000年04月 弁護士登録。
長島・大野・常松法律事務所にて企業法務を経験後、2010年7月に東京ジェイ法律事務所を設立。現在は、国際的な家事事件を含む家事事件のほか、一般的紛争事件を取り扱っている。

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