夫婦関係が良好でなくなった場合には、子の連れ去りや親子断絶といった問題がわが国では深刻であることは、既にご存知のことかと思います。実は、そういった問題は“婚姻中の共同親権の下”で起こっているものです。
日本の民法では明らかに「親権」があるにも関わらず、子どもに会うことすらできない、どこに住んでいるのかもわからない、子どもの進学・医療・宗教などの重要事項事項の意思決定に関わることも出来ないという問題があるのですが、これは、“婚姻中共同親権の制度欠陥”によるものです。海外のほとんどの国では、この問題は立法により解決されているのですが、日本では放置されており、法整備がされていません。
本訴訟は、父及び子(親権者として父が代理)の2名が原告となり、婚姻中共同親権下において、片親が親権(監護権)の行使(例 子の居所指定、進学先などの重要事項の決定)を事実上できなくなっている現行民法の違憲性を「子の基本的人権の侵害」という点から問います。
この問題の最大の被害者は子どもたちです。毎日一緒に過ごしていたパパ・ママとある日突然連れ去りにより片親と会えなくなり、更にいつまでも終わらないパパ・ママの争いに巻き込まれる。このような環境で育った子が大人になった時、絶望を生み出す、欠陥のある「婚姻中共同親権」の中で、婚姻を積極的にしたいと思うでしょうか。
このような絶望に巻き込まれる「婚姻中共同親権の制度欠陥」を速やかに解消するために、本提訴をしました。